猫をはじめとする動物を飼育するに当たっては、様々な法律を知っておく必要があります。
これは猫を飼うならば知っておくべき法律ですので、しっかりと把握しておきましょう。
国が定める法律には「狂猫病予防法」のほか「動物の愛護及び管理に関する法律」があります。
ここで猫の飼い主の責務とされるポイントをまとめましょう。
法律や条例で定められてるルールを守るのは当然の義務ですが、鳴き声や抜け毛や臭いなどで他人に迷惑をかけないよう、マナー向上にも努めて、人間と猫の心地よい共生社会づくりに貢献しましょう。
その他、猫と犬の大きな違いがあります。
それは放し飼いです。
猫は脱走する癖があるため、室外に出やすいものです。
そうすると猫は近所を自由に動き回ることになります。
犬は放し飼いが認められておらず、飼い主の管理不足で周囲を徘徊すると法律違反となってしまいますが猫の場合は放し飼いが認められています。
なぜならば、動物愛護法には「動物の生態、習性、および生理にしたがって飼育するべきである」と定められているため、猫の生態、習性、生理から考えると放浪癖があるため放し飼いが認められているのです。犬はそうではないため、リードをつけて飼う、柵の中で飼うなどの規制が設けられることになります。
もちろん、原則的には飼い主の家の敷地内で飼うべきであることが原則となっているものの、猫の放浪癖を習性であるとするならば、それを無理やりに室内に閉じ込めておくことは習性を無視した飼育ということになり、虐待であるとする見方もできるわけです。これによって、放し飼いは許容されているのです。
しかしこの許容が問題になることがあります。飼い猫を放し飼いにすることと、野良猫との区分についてです。
そもそも飼い猫というのは、飼い主が主観的にその猫を飼っているという意思があり、さらに客観的にもその猫が飼われていることが明瞭である猫の場合をいいます。
このようなことによって飼い猫と野良猫の区別がなされているため、客観的に見て飼い猫だと断定できる要素がなければ、たとえその猫が飼い猫であっても野良猫ともみなすことができます。そして野良猫にたいしては、動物愛護法の観点から見ても、地域の安全面、衛生面などからみても厄介な存在として扱われます。
つまり放し飼い自体は法律で容認されているにもかかわらず、それが放し飼いの飼い猫ではなく野良猫とみなされた時には排除の対象になりかねず、保健所などの捕獲されてしまう危険性もあります。
これを防ぐための有効な方法は、飼い猫であるとわかる客観的要素を作り出すために、飼い主の氏名、住所、連絡先などを記載した首輪をはめておくことです。
もっとも、飼い猫であっても、放し飼いをすることによって公共物を破壊したり、マーキング行為によって衛生面での問題を引き起こせば飼い主の責任問題となることもあります。
家族の一員である猫を保健所などに保護されて2度と逢えない事にならないためにも、法律論は把握しておいて損はありません。 大切な家族の一員を守るすべのひとつです。